交付金の交付対象水田が見直されます
水田で転作をされている農業者及び地権者の皆様、水田機能を維持するため、定期的な水張りを行わない水田は、今後、麦・大豆・飼料作物等の交付金を受け取れなくなります.
概要(令和9年度から実施)
過去5年間に水稲(新規需要米等含む)が作付されず、水張りもしない水田は、交付対象水田から除外され、水田活用の直接支払交付金を受給できなくなります。
令和9年度以降、水田活用の直接支払交付金を受給するには、過去5年間(令和9年度の場合、令和4年度〜令和8年度)のうち少なくとも1作は、原則水稲を作付する必要があります。
交付対象水田から外れると
戦略作物助成(例:麦・大豆・飼料作物3.5万円/10a)や、産地交付金の支援を受けられなくなります。
※「畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)」は引き続き受け取ることができます。
現行ルールの徹底(平成29年度における見直し)
前年度の交付対象水田から除外される農地
- 現況において非農地に転換された土地
- 3年間連続して作物の作付けが行われていない農地
- 畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(湛水設備無・用水供給設備無)等。
見直しへの対応について
交付金を継続して受給する場合(交付対象水田を維持)
水稲作の導入(輪作体系の確立) ※こちらが基本
畑作物と水稲の輪作の導入により、継続的に水稲作を行える営農体系を確立します。
1か月以上の水張り及び連作障害が発生していないことの確認 ※上記が困難な場合
水稲の作付が難しい場合の対応として、国が定める方法を活用します。
上記の対応が難しい場合
交付対象水田から除外(畑地化) ※地目の変更が必要になるわけではありません
水稲の作付や1か月の湛水管理が難しい場合、交付対象水田から除外(畑地化)されます※条件(団地化要件・前年度作付要件等)を満たすことで、畑地化に関する国の支援を受けられる可能性があります。
5年に一度の水稲作付が難しい場合の対応方法について
水稲の作付が難しい場合、令和9年度以降、過去5年間に遡って、以下の両方を確認することで、交付対象水田の要件を満たすことができます。
- 1か月以上の水張り(湛水管理)を実施すること
- 連作障害による収量低下が発生していないこと
1か月以上の水張り(湛水管理)について
過去5年間(令和9年度の場合、令和4年度〜令和8年度)に、少なくとも1回、1か月以上、対象となる水田で水稲栽培と同様の水張りを行います。
- 令和6年度に水張りした場合、R11まで交付対象水田の要件を満たすことができます(連作障害がない場合)。
- 令和9年度以降、毎年度、交付対象水田の確認が行われます。
留意点
- 地域農業再生協議会による水張りの実施確認が必要です。水張りの実施前に、必ず各市町村の地域農業再生協議会にご連絡ください。
- 実施状況に関する写真等の提出が必要になります。
- 水張りの時期は問いませんが、水張りにあたっては隣接するほ場の状況に注意してください。
連作障害が発生していないことの確認について
過去5年間(令和9年度の場合、令和4年度〜令和8年度)に、対象となる水田で、2年以上連続で同一作物を作付した場合、連作障害が発生していないことの確認が必要です。
留意点
- 対象ほ場の収量について客観的な書類(売上伝票等)で確認が必要です。ほ場ごとに客観的な書類が作成できない場合、作業日誌等に収量を記載して保管してください。
- 減収が発生した場合、減収理由と根拠となる書類(被害を受けた写真等)を保管してください。
- 水田の扱いについては、地権者と耕作者の皆様で十分に協議してください。
- 水張りの実施前に、必ず、各市町村の地域農業再生協議会にご連絡ください。