米の需給に関する情報

飼料用米の適切な生産について

2022年3月2日

飼料用米 2通りの管理方法「一括管理」と「区分管理」

飼料用米の取組については、2通りの管理方法があります。
取組みを申請する際には、管理方法を選択してください。

一括管理

主食用米と一緒に収穫・乾燥・調製

管理区分の考え方

収穫・乾燥・調製を主食用米と一括で行うことができる

出荷契約の内容

取り組み合計数量から 出荷契約面積を確定(数量契約)

管理方法

主食用米と一緒に収穫・乾燥・調製し、その後に区分保管

出荷数量

当初の契約数量を出荷(作柄によって、契約数量の変更ができます)

区分管理

主食用米とは別にほ場を特定し収穫・乾燥・調製

管理区分の考え方

作付段階からほ場を特定し収穫・乾燥・調製を主食用米と区分して行う

出荷契約の内容

取り組み合計面積から出荷契約数量を確定(面積契約)

管理方法

主食用米とは別に収穫・乾燥・調製・保管

出荷数量

ふるい下米を含め作付けほ場で収穫された全てを出荷

区分管理は、次の3つのいずれかの取組が必要です。

  • 「夢あおば」「オオナリ」等の多収品種を作付ける

    多収性専用品種一覧(令和4年2月現在)
    いわいだわら、えみゆたか、オオナリ、きたあおば、きたげんき、北瑞穂、クサノホシ、クサホナミ、タカナリ、たちじょうぶ、ふくのこ、ふくひびき、べこあおば、べこごのみ、北陸193号、ホシアオバ、まきみずほ、ミズホチカラ、みなちから、みなゆたか、モグモグあおば、もちだわら、モミロマン、夢あおば、ゆめさかり、月の光(茨城県特認品種)

  • 主食用米と異なる品種を作付ける
  • 主食用米と同一品種の場合、主食用米の栽培方法と差異をつける(多収に向けた技術・生産資材、省力化栽培など)

 

飼料用米の交付金の算定に当たっては、適合品位に相当するもの及び適合品位に相当すると認められるもの(未検査を含む。)が対象となります。

 

適切な生産の徹底等について

適切な栽培管理

  • 対象作物については、地域の普及組織等が指導する標準的な栽培方法等に則し、十分な収量が得られるように生産してください。そのような栽培 方法に則さず、適切な生産が行なわれていない可能性が高いと判断される場合には、交付金を交付できません
  • 不適切な栽培管理の疑いが見られた場合には、関東農政局茨城県拠点や地域農業再生協議会などの関係機関が連携し、必要に応じて改善指導を行います。

出荷した飼料用米の単収が地域の標準単収値から150kg/10aを減じた値に満たない場合

  • 収量低下が生じたと思われる要因次年度に向けた改善点を記載した理由書(根拠となる証拠書類を添付)を提出していただきます。
  • 自然災害などの合理的な理由がないなど、適切な生産が行なわれていない可能性が高いと判断される場合には、交付金は交付されません

留意事項

  • 自然災害等により、収穫や出荷・販売ができなくなった場合、また、取組内容に変更が生じた場合は、速やかに地域農業再生協議会に連絡してください。
  • 次に掲げる要件を満たしている場合には、水田活用の直接支払い交付金の交付対象とします。 ア 自然災害が原因であることが客観的な書類(激甚災害の指定された場合、災害復旧事業の対象となった場合、農業共済の支払書類など)で確認できること イ 自然災害等の発生以前において、適切な生産が行われていたことが確認できること(作業日誌、種子や飼料の購入伝票など)
  • 上記2の要件に加え、申請者の各年における収量実績から標準単収値を控除した値の原則過去3年平均0以上である場合は、80,000円/10aとすることができる。

「理由書」に記載された内容と作業日誌の記載内容が異なる場合は、適切な生産を行ったとは判断できなくなりますので、作業日誌はきちんと整備して、保管(5年間)してください。

 

その他詳しい内容については、最寄り市町村、JA、若しくは、関東農政局茨城県拠点までお問い合わせください。

関東農政局 茨城県拠点
水戸市北見町1-9 TEL029-221-2186