10 申請される方が留意すべき事項

適切な生産を行っていない方は交付金が交付されません

交付対象となる作物については、地域の普及組織等が指導する栽培方法等に従って、十分な収量が得られるように生産することが原則です。

  • 作付や肥培管理等が不適切と判断された場合には交付金は交付されません。
  • 下の事項に該当する場合は、提出される理由書により交付の判断を行います。

新市場開拓用米、加工用米
当年産米の実需者等への出荷数量が当初契約数量の8割に満たない

飼料用米(生もみを利用するものを除く)、米粉用米
交付対象の数量・面積から算定される単収が標準単収値(水田活用の直接交付金を参照)から150kg/10aを差し引いた値に満たない

水田活用の直接交付金についてはこちら

その他の作物(ゲタ対策の面積払の交付申請が行われているものを除く)
近傍ほ場の収量性・作期がおおむね同等の同一作物の生育状況等と比較して明らかに収量が低いと判断される

ゲタ対策の面積払の交付金
交付対象の数量・面積から算定される単収が地域の基準単収(市町村ごと) の1/2に満たない

  • 自然災害等の合理的な理由がないなど、適切な生産が行われていない可能性が高いと判断される場合には、交付金は交付されません。また、既に交付済みの交付金は、返還していただきます

農業者年金を受給されている方は申請できません

農業経営を移譲し、農業者年金の経営移譲年金又は特例付加年金を受給している(受給することとなった)方は、原則、経営所得安定対策等交付金の申請はできませんので、移譲された方の名義で申請する必要があります。既に経営移譲をしている方やこれから経営移譲する方は特に注意が必要です。
農業者年金に関することは、JA、市町村農業委員会にお問い合わせください。

農業経営の承継等

交付申請書等を提出した後以下の事由により申請者に変更が生じた場合交付金の円滑な交付を受けるためには、速やかに、相続及び農業経営の承継等に関する手続を行う必要があります

  • 相続…当初申請者が死亡し、後継者が相続する場合等
  • 合併…複数の組織等が合併し、新たに組織を設立する場合等
  • 経営移譲…農業経営を他の者に移譲する場合等
  • 法人化…集落営農が法人化する場合等

その他承継等の手続きに関することは、最寄りの地域農業再生協議会又は地方農政局等にお問い合わせください。