7 加工用米及び新規需要米の取組計画の申請

加工用米や飼料用米等の新規需要米に取り組む場合は、あらかじめ米加工業者や畜産農家等の需要者と販売契約等を締結した上で、7月1日までに国に必要書類を添付した「取組計画」を提出し、取組計画の認定を受けてください。
なお、加工用米や新規需要米について、主食用米への横流れや交付金の不適正な受給を防止するため、「加工用米及び新規需要米の適正流通」に留意の上、適切な出荷・流通を行ってください。

取組計画の申請時の留意事項

加工用米や新規需要米に取り組まれる方は、「取組計画申請書」に以下の書類等を添付して最寄の農政局等に必ず7月1日までに提出してください。
期限を過ぎて提出された場合は、取組計画の認定を受けることができず、交付金の対象となりませんので、提出期限は厳守してください。
なお、加工用米や新規需要米を買い受ける事業者との間で締結した、販売数量等を記載した「販売に関する契約書の写し」等は令和6年度からは各自保管し、求めがあった場合には提出できるようにしてください。

「取組計画申請書」に必ず添付する書類

  • 加工用米や新規需要米を買い受ける事業者等が作成した「買い受けた米を他の用途に転用しないこと」を誓約した誓約書

用途や取組内容に応じて提出する書類

  • ほ場を特定して生産し、当該ほ場の全収穫量を販売契約数量とする「区分管理方式」を選択する場合、農業者が作成した「区分管理計画書」
  • 新規需要米に取り組む場合、農業者等が作成した「ふるい下米等の低品位米を寄せ集めて出荷しないこと」等を誓約した誓約書
  • 加工用米に取り組む場合、需要者が作成した「加工用米の仕入状況等」
  • 上記以外にも、作成・提出していただく書類がある場合がありますので、詳しくは最寄りの地方農政局等に問い合わせてください。
  • 取組主体となる集荷業者等に出荷する場合は、当該集荷業者と出荷契約を締結してください。なお、新規需要米の場合は、誓約の内容を契約書に盛り込むことで、農業者が作成する「ふるい下米等の低品位米を寄せ集めて出荷しないこと」等を誓約した誓約書を省略することができます。

    様式等はこちら

    ふるい下米や規格外等の低品位米の発生が想定される場合は、低品位米が生じた際の用途、販売先を「取組計画書」に記載してください。

  • 【重要】加工用米及び新規需要米の適正流通

    加工用米及び飼料用米等の新規需要米は、定められた用途以外への使用、又は定められた用途以外に使用する目的での出荷・販売はできません。
    主食用米への横流れや交付金の不適正な受給を防止するため、定められた用途に適正に流通させてください。

    取り組みに当たっては、以下の点に留意してください。

    出荷時の留意事項

    取組方法に応じて決められた数量を出荷してください。

    • あらかじめ、飼料用米等を生産するほ場を特定した「区分管理方式」で取組むことを選択した場合は、「飼料用米等を生産したほ場の、ふるい下米を含む全収穫量」を出荷してください。
      「ふるい下米」等を飼料用米等として出荷しなかった場合、不適正な流通となり、交付金の支払ができません。関係法令等に基づく措置等も執られます。違反行為については以下を参照してください。
    違反行為についてはこちら
    • 主食用米を生産するほ場及び乾燥・調製を主食用米と区分せずに行う「一括管理方式」で取組む場合は、当初の契約数量を出荷することが原則ですが、作柄変動による変更を行うことができます。契約数量の変更の仕方については以下を参照してください。

    「一括管理」で取り組んだ場合の契約数量の変更の仕方についてはこちら

    出荷の際は、食糧法や米トレーサビリティ法に基づき、適正な措置を行ってください。食糧法に基づく措置については以下を参照してください。

    食糧法に基づく措置についてはこちら

    加工用米や新規需要米を集出荷した実績を国に報告してください。
    飼料用米の数量報告書の提出にあたっては、合計収量に加え、ふるい上、ふるい下両方の数量を記載してください。飼料用米の数量報告書については以下を参照してください。

    飼料用米の数量報告書についてはこちら

    「一括管理」で取り組んだ場合の契約数量の変更の仕方

    加工用米及び新規需要米に「一括管理」で取り組み、作柄変動が生じた場合は、以下の算出方法により契約数量を変更することができます

    契約数量の変更を行おうとする時点における当該地域の作柄表示地帯の単収を用いて算出

    算出数量と当初の契約数量との間の任意の数量とすることができます。

    当初の契約数量×(作柄表示地帯の単収/作柄表示地帯の平年単収)

    加工用米等の生産農業者の主食用米も含めた全収穫量が把握できた場合

    あらかじめ地方農政局長等と協議が必要です。

    当初の契約数量×(当該農業者の実単収/当該農業者の当初の単収)

    自然災害等により減収した場合

    減収量は、農作物共済の損害高等により、客観的にその減収量が確認された数量です。
    あらかじめ地方農政局長等と協議が必要です。

    当初の契約数量-(加工用米生産予定面積/全ての水稲作付面積×減収量)

    加工用米及び新規需要米の販売先や用途の変更手続き

    加工用米及び新規需要米は、あらかじめ契約等を締結した需要者等に販売すること、また、定められた用途で供することが原則ですが、

    • 需要者等における加工用米等の在庫の増大による過大な経営負担の発生、倒産、休廃業等により、当該需要者等に販売することができない場合や当該需要者等が加工用米等を所有することができない場合
    • 着色粒及び微細粒等の低品位米が発生し、定められた用途に使用できない場合

    等、真にやむを得ない事由が生じた場合には、国の承認を得た上で販売先や用途を変更することができますので、このような場合は最寄りの地方農政局等に問い合わせてください。

    なお、承認を受けずに他の需要者に販売したり他の用途に使用した場合は、不適正な流通となり、関係法令等に基づく措置等が行われますので注意してください。

    こんな行為は違反です

    • 加工用米及び新規需要米として生産した米を主食用米として販売
    • 主食用米から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて飼料用米として出荷
    • 他者から購入した米や、主食用米として生産した米を飼料用米に水増しして出荷
    • 「区分管理」で取り組んだほ場から生産された「ふるい下米」を他の用途に販売

    国は、飼料用米等の生産、出荷状況等を確認します。

    不適正な出荷が行われていた場合

    加工用米及び新規需要米の出荷において不適正な流通が確認され、それが悪質と判断された場合は、

    • 名称(氏名)・住所及び違反事実を公表する
    • 当年産の水田活用の直接支払交付金や、ゲタ、ナラシ等の全ての経営所得安定対策等に係る交付金を返還又は申請中の交付金の不交付
    • 当該取組の認定を取り消すとともに、一定期間、新規需要米や加工用米の取組を認めない(捨てづくりが確認された場合も同様)

    等の措置が執られます。

    また、飼料用米等の販売等に関する手続を他者に委任し、委任された者が不適正な流通を行った場合、委任を行った取組申請者についても上記の措置の対象となります。

    確認された不適正な流通が食糧法遵守事項や米トレーサビリティ法等に違反している場合は、各々の法律に基づく罰則も適用されます。

    不適正な行為の疑いのあることを見聞きしたら教えてください!

    食糧法に基づく措置

    食糧法に基づき、新規需要米、加工用米などの用途限定米穀の用途外使用に罰則が科されます。

    罰則

    遵守事項を遵守しなかった場合には、事業者に対して勧告・命令を行い、当該命令に従わなかった場合には、 罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用されます。

    不正転用による不当利益防止のための遵守事項
    • 紙袋等の包装への用途の表示
    用途限定米穀の保管、出荷・販売時の主な取り扱い
    • 用途限定米穀を保管する場合には、用途が明らかとなるよう、はい票箋による掲示を行うなど、他の米穀との明確な区分管理を徹底する必要があります。
    • 用途限定米穀を出荷・販売する場合には、
      紙袋等の包装に用途を表示
      (米粉用米は[粉] 、飼料用米は[飼] 、加工用米は[加] 、その他用途は、その用途に即して輸出用などと表示)
      需要者(需要者団体)に直接販売する必要があります。

    米トレーサビリティ法に基づく措置

    米穀(もみ、玄米、精米等)・米穀を原材料とする飲食料品 (米穀粉、米菓生地、もち、だんご、米菓、米こうじ、清酒、 単式蒸留しょうちゅう、みりん)を

    • 出荷・販売
    • 入荷・購入
    • 事業所間の移動
    • 廃棄

    した場合には、その記録を作成し、3年間保存する必要があります。

    罰則

    記録の虚偽記載等の義務違反があった場合には、 罰則(50万円以下の罰金)が適用されます。

    流通ルート特定のための記録内容
    • 出荷・販売の伝票を受領(又は納品書を発行)する
    • 受領した伝票、発行した伝票の控えを保存する
    • 用途限定米穀の場合その用途を記録する
    記録事項
    • 品名
    • 産地(米穀の場合はその産地、米穀を原材料とする飲食料品の場合はその原料米の産地)
    • 数量
    • 年月日
    • 取引先名
    • 搬出入の場所
    • 米穀の用途(用途限定米穀については、「米粉用米」、「飼料用米」、「加工用米」、「輸出用米」等の用途を記載)

    (参考)米トレーサビリティ法のその他の内容

    事業者間における産地情報の伝達

    米をJAや業者等に出荷・販売した場合には、産地を伝票等又は商品の容器・包装に記載することにより伝達する必要があります。
    (生産者だけでなく、集荷業者、加工業者、卸売業者にも課される義務です。)

    一般消費者への産地情報の伝達

    一般消費者に米・米加工品を直接販売・提供する場合にも、その容器・包装等への表示その他の方法により伝達する必要があります。

    罰則

    事業者間における虚偽の伝達等の義務違反があった場合には、罰則が適用されます。
    一般消費者に対し伝達の義務違反があった場合には、勧告・命令を行い、当該命令に従わなかった場合には、罰則が適用されます。

    米トレーサビリティ法についてくわしくはこちら

    立入検査の実施

    食糧法、米トレーサビリティ法の立入検査の権限に基づき、対象事業者が義務を遵守しているか調査を実施します。調査に応じない場合は、交付金の返還等の措置を執る場合があります。